刑法246条の2 電子計算機使用詐欺

第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。


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cf. 改正前刑法246条の2 電子計算機使用詐欺

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 東京高判平5・6・29(平成4(う)1344 電子計算機仕様詐欺被告事件) 全文

判示事項
 一 刑法二四六条の二にいう「虚偽ノ情報」の意義
 二 刑法二四六条の二にいう「虚偽ノ情報」に当たるとされた事例

裁判要旨
 一 刑法二四六条の二にいう「虚偽ノ情報」とは、電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報をいい、金融実務における入金、振込入金においては、入金等の入力処理の原因となる経済的・資金的実体を伴わないかあるいはそれに符合しないものをいう。
 二 信用金庫の支店長が、自己の個人的債務の支払いのため、勝手に支店備付けの電信振込依頼書用紙等に受取人、金額等所要事項を記載しあるいは部下に命じて記載させ、支店係員をして振込入金等の電子計算機処理をさせた場合において、電子計算機に入力させた振込入金等の情報は、刑法二四六条の二にいう「虚偽ノ情報」に当たる。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決平18.2.14(平成17(あ)1601 強姦,恐喝,窃盗,電子計算機使用詐欺被告事件) 全文

判示事項
 窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用してこれらをクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して電子マネーの利用権を取得した行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるとされた事例

裁判要旨
 窃取したクレジットカードの名義人氏名,番号等を冒用して,これらを,インターネットを介し,クレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え,その購入に関する不実の電磁的記録を作成し,電子マネーの利用権を取得した行為は,電子計算機使用詐欺罪に当たる。