刑法248条 準詐欺

第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。


e-Gov 刑法

 
cf. 改正前刑法248条 準詐欺

もう一歩先へ

準詐欺罪は、人を欺く行為に至らない誘惑などの手段が用いられた場合です。
 
cf. 判例(大判大4.6.15)