第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
cf.
改正前刑法248条 準詐欺
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準詐欺罪は、人を欺く行為に至らない誘惑などの手段が用いられた場合です。
cf.
判例(大判大4.6.15)

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第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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改正前刑法248条 準詐欺
準詐欺罪は、人を欺く行為に至らない誘惑などの手段が用いられた場合です。
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判例(大判大4.6.15)