刑事訴訟法288条 被告人の在廷義務、法廷警察権

第288条 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
 
2 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。


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