投稿日: 2025年4月9日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法288条 被告人の在廷義務、法廷警察権 第288条 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。 2 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。 e-Gov 刑事訴訟法