投稿日: 2025年4月1日2025年4月2日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法301条 自白と証拠調べの請求の制限 第301条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 e-Gov 刑事訴訟法