投稿日: 2025年3月9日2026年9月9日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法324条 伝聞の供述 第324条 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。 2 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。 e-Gov 刑事訴訟法