第309条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
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第309条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。