投稿日: 2025年3月28日2025年3月28日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法310条 証拠調べを終わった証拠の提出 第310条 証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。 e-Gov 刑事訴訟法