投稿日: 2025年3月25日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法315条の2 簡易公判手続の決定の取消しと手続の更新 第315条の2 第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。 e-Gov 刑事訴訟法