投稿日: 2025年3月24日2025年3月24日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法316条の4 必要的弁護 第316条の4 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。 2 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法