刑事訴訟法316条の4 必要的弁護

第316条の4 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
 
2 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。


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