刑事訴訟法338条 控訴棄却の判決

第338条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
 
 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
 
 二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
 
 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
 
 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。


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