投稿日: 2025年7月16日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法38条の2 選任の効力の終期 第38条の2 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。 e-Gov 刑事訴訟法