投稿日: 2025年1月27日2025年1月27日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法414条 準用規定 第414条 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。 e-Gov 刑事訴訟法