投稿日: 2022年4月7日2023年1月23日 投稿者: kazetolion憲法29条 財産権 第29条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 e-Gov 憲法