小切手法15条 裏書の要件

第15条 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
 
2 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
 
3 支払人ノ裏書モ亦之ヲ無効トス
 
4 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス
 
5 支払人ニ対シテ為シタル裏書ハ受取証書タル効力ノミヲ有ス但シ支払人ガ数箇ノ営業所ヲ有スル場合ニ於テ小切手ノ振宛テラレタル営業所以外ノ営業所ニ対シテ為シタル裏書ハ此ノ限ニ在ラズ


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