第10条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
もう一歩先へ 2項:
帰化の効力は告示の日の午前0時から効力が生じると解されています。
したがって、帰化者の子が告示の日に出生した場合には、その子は日本国民の子ということになります。
帰化を許可された者は、公法上も私法上も生来の日本人と何らの違いはありません。
cf. 旧国籍法16条 帰化人の権利制限 もう一歩先へ
帰化申請が許可されると法務局から「帰化者の身分証明書」が交付されます。
cf. 戸籍法102条の2 帰化の届出
「帰化者の身分証明書」を添付して帰化の届を帰化者の所在地の市区町村役場にする事で、日本の戸籍が編製されます。新本籍地に届出することもできます。
cf. 戸籍法25条 届出地記載事項は共通する事項のほか、帰化届に特有の事項がさだめられています。
cf. 戸籍法29条 届書に共通する記載事項cf. 戸籍法102条の2 帰化の届出
もう一歩先へ