国籍法11条 国籍の喪失

第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
 
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。


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