国籍法13条 届出による国籍の離脱

第13条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
 
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。


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