投稿日: 2020年11月16日2020年11月16日 投稿者: kazetolion国籍法18条の2 行政手続法の適用除外 第18条の2 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。 e-Gov 国籍法