第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
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もう一歩先へ 前段:
婚姻期間の長短を問いません。
もう一歩先へ 後段:
婚姻期間が3年を経過していれば、居住期間が3年を経過していなくても、引き続き一年以上住所があれば、帰化を許可することができます。