国籍法8条 帰化の条件(日本国民の子等)

第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 
 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
 
 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
 
 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
 
 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの


e-Gov 国籍法

 

もう一歩先へ
住所条件、能力条件及び生計条件が緩和されます。

cf. 国籍法5条1号、2号及び4号 帰化の条件
もう一歩先へ 1号:
「日本国民の子」とは、帰化申請の時点で、父又は母が日本国民であればかまいません。その父又は母が死亡している場合には、死亡時に日本国民であった場合も含まれます。

「日本国民であった者の子」である場合は、国籍法6条1号が適用されます。この場合には、引き続き三年以上日本に住所又は居所があることが条件となります。

cf. 国籍法6条1号 帰化の条件(現に日本に住所を有するもの)

共に外国籍の父母の20歳未満の子が帰化申請をする場合は、能力条件を満たしませんが、父母について帰化が認められれば、その子は日本国民の子となるため、本号により住所条件、能力条件及び生計条件を備えていなくてもよいことなります。

cf. 国籍法5条1項2号 帰化の条件
もう一歩先へ 2号:
養子縁組後に養親が日本国籍を取得した場合も含まれます。
もう一歩先へ 3号:
cf. 国籍法11条 国籍の喪失

「日本の国籍を失つた者」には、サンフランシスコ平和条約の発効(昭和27(1952)年4月28日)によって、日本国籍を失った生来の朝鮮人や台湾人は含まれません。
婚姻や認知等の身分行為によって内地籍から朝鮮籍や台湾籍になったことにより日本国籍を失った者は含まれます。

もう一歩先へ 4号:
日本で出生した無国籍者についての簡易帰化の規定です。