戸籍法31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるとき

第31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
 
② 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
 二 行為能力の制限の原因
 三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨


e-Gov 戸籍法

 

もう一歩先へ 1項ただし書:
未成年者又は成年被後見人であっても、意思能力を有している場合は、本人自ら届出することができます。