投稿日: 2020年6月9日2024年6月25日 投稿者: kazetolion戸籍法61条 胎内に在る子の認知の届出 第61条 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。 e-Gov 戸籍法