投稿日: 2024年6月25日2024年6月25日 投稿者: kazetolion戸籍法64条 遺言による認知 第64条 遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。 e-Gov 戸籍法