投稿日: 2020年3月6日2020年6月5日 投稿者: kazetolion戸籍法9条 戸籍の筆頭者 第9条 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。 e-Gov 戸籍法 もう一歩先へ 戸籍の筆頭者の氏名及び本籍は、戸籍のインデックスとしての役割があるため、筆頭者が死亡しても変わりません。住民票の世帯主のように変更届を出す必要はありません。。 cf. 住基法25条 世帯変更届