第132条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
国土交通省令 本条ただし書:
国土交通省令 1号:
国土交通省令 2号:
無人航空機の飛行禁止区域
- 空港等周辺
- 高さ150m以上の空域
- 人工集中区域の上空
人口集中地区については、飛行の高さにかかわりなく、無人航空機の飛行が禁止されています。
飛行エリアが自己所有の私有地でも、そこが人口集中地区の中の場合は、原則として無人航空機を飛行させることはできません。
cf. 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について@国土交通省