投稿日: 2020年10月28日2020年10月28日 投稿者: kazetolion航空法施行規則5条の2 航空法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器 第5条の2 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。 e-Gov 航空法施行規則