投稿日: 2022年6月14日2022年6月14日 投稿者: kazetolion組合等登記令1条 適用範囲 第1条 別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。 e-Gov 組合等登記令