第39条 各社員ハ出資一口ニ付一個ノ議決権ヲ有ス但シ定款ヲ以テ議決権ノ数又ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付別段ノ定ヲ為スコトヲ妨ゲズ
2 会社ハ定款ヲ以テ前項但書ノ規定ニ依リ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付別段ノ定ヲ為シタル持分ニ関シ之ヲ有スル社員ガ総社員ノ議決権ノ十分ノ一以上ヲ有スル社員ノ権利ノ行使ニ付テノ規定ノ全部又ハ一部ノ適用ニ付議決権ヲ有セザルモノトスル旨ヲ定ムルコトヲ得
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第39条 各社員ハ出資一口ニ付一個ノ議決権ヲ有ス但シ定款ヲ以テ議決権ノ数又ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付別段ノ定ヲ為スコトヲ妨ゲズ
2 会社ハ定款ヲ以テ前項但書ノ規定ニ依リ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付別段ノ定ヲ為シタル持分ニ関シ之ヲ有スル社員ガ総社員ノ議決権ノ十分ノ一以上ヲ有スル社員ノ権利ノ行使ニ付テノ規定ノ全部又ハ一部ノ適用ニ付議決権ヲ有セザルモノトスル旨ヲ定ムルコトヲ得