投稿日: 2022年3月3日 投稿者: kazetolion民事再生法23条 疎明 第23条 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 2 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。 e-Gov 民事再生法