投稿日: 2022年2月13日2022年3月10日 投稿者: kazetolion民事再生法33条 再生手続開始の決定 第33条 裁判所は、第二十一条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第二十五条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。 2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。 e-Gov 民事再生法