第2条 再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。
3 前項において準用する第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で前項の報告(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号。以下「法」という。)第百二十五条(裁判所への報告)第一項の規定による報告を除く。)をすることを許可することができる。
4 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって、裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)