投稿日: 2025年9月8日 投稿者: kazetolion民事執行法138条 有価証券の裏書等 第138条 執行官は、有価証券を売却したときは、買受人のために、債務者に代わつて裏書又は名義書換えに必要な行為をすることができる。 e-Gov 民事執行法