投稿日: 2021年3月19日2021年3月19日 投稿者: kazetolion民事執行法196条 財産開示手続の管轄 第196条 この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。 e-Gov 民事執行法