投稿日: 2024年3月19日2024年3月20日 投稿者: kazetolion民事訴訟法10条の2 管轄裁判所の特例 第10条の2 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。 e-Gov 民事訴訟法