投稿日: 2023年11月26日2023年11月26日 投稿者: kazetolion民事訴訟法102条 訴訟無能力者等に対する送達 第102条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。 2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。 3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。 e-Gov 民事訴訟法