投稿日: 2023年11月12日2023年11月12日 投稿者: kazetolion民事訴訟法111条 公示送達の方法 第111条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 e-Gov 民事訴訟法