投稿日: 2024年3月18日2024年3月18日 投稿者: kazetolion民事訴訟法12条 応訴管轄 第12条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。 e-Gov 民事訴訟法