民事訴訟法186条 調査の嘱託

第186条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。


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調査嘱託は任意の証拠調べ手段なので、証人が正当な理由なく出頭しない場合(192条)、当事者尋問で虚偽の陳述をした場合(209条)、鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合(216条)と異なり、嘱託に応じない場合に制裁が科されることはありません。

cf. 民事訴訟法192条 不出頭に対する過料等

cf. 民事訴訟法209条 虚偽の陳述に対する過料

cf. 民事訴訟法216条 証人尋問の規定の準用