投稿日: 2023年3月7日2023年3月7日 投稿者: kazetolion民事訴訟法237条 職権による証拠保全 第237条 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。 e-Gov 民事訴訟法