民事訴訟法245条 中間判決

第245条 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。


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「請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因」についての判決は、ドイツ民事訴訟法に倣って原因判決と呼ばれることがあります。