第246条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
もう一歩先へ
cf.
最判昭46・6・29(約束手形金請求) 全文
判示事項
当事者の一定の主張を排斥するために当事者から主張されない他の事実を認定することと弁論主義
判示事項
当事者の一定の主張を排斥するために当事者から主張されない他の事実を認定することと弁論主義
裁判要旨
請求原因事実または抗弁事実の存否に争いがある場合に、裁判所が右主張事実を証拠上肯認することができない事情として、右事実と両立せず、かつ、相手方に主張責任のない事実を認定し、もつて右請求原因事実または抗弁事実の立証なしとして排斥することは、認定された事実が当事者によつて主張されていない場合でも、弁論主義に違反しない。
もう一歩先へ
cf.
最判昭55・2・7(遺留分減殺) 全文
判示事項
不動産の所有権移転経過の認定について弁論主義違反の違法があるとされた事例
判示事項
不動産の所有権移転経過の認定について弁論主義違反の違法があるとされた事例
裁判要旨
原告らが、係争不動産は原告らの被相続人乙が甲から買い受け乙の死亡によつて原告らが共同相続したものであると主張して、右不動産の所有名義人である被告に対し、共有持分権に基づき各持分に応ずる所有権移転登記手続を求め、これに対し被告が、右不動産は被告の夫丙が甲から買い受けたものであり丙の死亡によつて被告がそれを相続取得したものであると主張したにとどまる場合において、裁判所が、右不動産は乙が甲から買い受けたのち丙に死因贈与したものであるとの事実を認定し、原告らの請求を排斥するのは、弁論主義に違反する。