投稿日: 2023年2月6日2023年2月6日 投稿者: kazetolion民事訴訟法262条 訴えの取下げの効果 第262条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。 2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。 e-Gov 民事訴訟法