投稿日: 2023年1月20日2023年1月20日 投稿者: kazetolion民事訴訟法277条 続行期日における陳述の擬制 第277条 第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。 e-Gov 民事訴訟法