投稿日: 2022年2月18日2024年1月31日 投稿者: kazetolion民事訴訟法28条 原則 第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。 e-Gov 民事訴訟法