投稿日: 2023年1月17日2023年1月17日 投稿者: kazetolion民事訴訟法280条 判決書の記載事項 第280条 判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。 e-Gov 民事訴訟法