投稿日: 2023年1月6日2023年1月6日 投稿者: kazetolion民事訴訟法289条 控訴状の送達 第289条 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。 2 第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。 e-Gov 民事訴訟法