投稿日: 2021年12月5日2024年1月25日 投稿者: kazetolion民事訴訟法29条 法人でない社団等の当事者能力 第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 e-Gov 民事訴訟法 もう一歩先へ 法人でない社団で代表者の定めがあるものには、当事者能力が認められ、その代表者については、法定代理人に関する規定が準用されます。 cf. 民事訴訟法37条 法人の代表者等への準用