投稿日: 2023年1月5日2024年3月23日 投稿者: kazetolion民事訴訟法292条 控訴の取下げ 第292条 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。 e-Gov 会社法