投稿日: 2022年12月31日2024年1月11日 投稿者: kazetolion民事訴訟法297条 第一審の訴訟手続の規定の準用 第297条 前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。 e-Gov 民事訴訟法