民事訴訟法315条 上告の理由の記載

第315条 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
 
2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。


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cf. 民事訴訟規則194条 上告理由書の提出期間・法第三百十五条